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社長さん!報告日誌ですよ

小玉建築のブログ

低未利用土地の特別控除について

2022-05-13
カテゴリ:不動産
この制度は令和4年12月31日までです。(延長される?)
備忘録です。正直読みづらいので申し訳ございません。
条件が色々あります。
今日は5月13日

 今年は令和4年。2022年。

 低未利用地の特別控除は、

 令和4年12月31日までに

 譲渡された不動産に適用されます。

 今年いっぱいですね。

 延長される可能性あるかも?

 そこで、備忘録。

 12月31日までの間の譲渡に適用。

 この譲渡、契約を結んだ日で良さそう

 ですが、代金の授受日が相当後日の場合は

 適用されるか確認が必要そうです。

 売主は個人で、売買代金は500万円以下。

 都市計画区域内であること。

 非線引きでも大丈夫です。

 譲渡後に、具体的に何に使うか

 決まっていないといけません。

 いずれ小屋を建てるけど、当面は青空駐車場

 では、おりません。

 駐車場として貸し出すとしても、

 コインパーキング並みに設備投資してないと

 認められない様です。

 アスファルト舗装だけでは認められません。

 アルミカーポートを設置するのは、

 囲まれていないのでダメかも?

 役所に確認は必要ですが、

 その前に、設置するかを買主にも

 確認が必要ですねw

 さまざまな状況があると思いますので、

 どうしてもこの制度を使いたい場合は、

 役所に確認しておきましょう。

 空き家の譲渡所得3000万円特別控除とは

 併用不可のようです。

 間違いなどありましたらご指摘ください。

 制度は、無くなったり、変更したりしますので、

 最新の情報をご確認ください。

 長期所有(5年)して無いとダメです。

 相続なら、以前持っていた人の分も

 計算に入れられます。

 息子に売るとか、妻に売るとか、

 特殊な関係にある法人に売ると、

 適用されないので、どこまでなのか

 微妙な人に売る場合は確認しておきましょうw

 土地だけでなく、建物も含めての

 500万円以下なので、

 土地+建物の合計が500万円を

 超えてしまうと受けられません。


 


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