社長さん!報告日誌ですよ
小玉建築のブログ
確定申告と不動産(土地・建物)取得。申告時期
2019-01-18
今日は1月18日
突然ですが、
2月中旬から確定申告の時期になります。
不動産を取得したら申告が必要です。
平成30年1月1日から平成30年12月31日の間に
建物、土地を取得した方は、
平成31年の2月中旬からの申告時期に、申告しましょう。
住宅ローン減税を受けられます。
サラリーマンも、上記期間内に取得したら、1回申告必要です。
注意
土地を先行して買って、後で家を建てる場合、
条件がそろえば、土地+建物の住宅ローンが減税対象になります。
土地取得の申告をしましょう。
取得した期間に注意。(※)
申告する期間は1か月間くらいしか無いので注意。
普段は確定申告していないサラリーマンや、
退職して年金暮らしで所得が低く、確定申告していない方も申告が必要です。
贈与(無料)で取得した場合、中古住宅の取得、自宅のある借地を購入した時などなど、
詳しくは税務署か、市町村の税務課に相談しましょう。(※2)
※:不動産を取得した時期が、例えば2019年1月だったら、申告は2020年の2月~3月。
2019年の2月~3月ではありません。そして、期間が開くので忘れがち。
※2:相続は別格なので注意。
イベント情報 平成31年1月27日(日)9:00~12:00 (予約不要・参加費無し)
はじめての家づくり疑問スッキリ相談会
場所 八郎潟町駅前交流館 「はちパル」
突然ですが、
2月中旬から確定申告の時期になります。
不動産を取得したら申告が必要です。
平成30年1月1日から平成30年12月31日の間に
建物、土地を取得した方は、
平成31年の2月中旬からの申告時期に、申告しましょう。
住宅ローン減税を受けられます。
サラリーマンも、上記期間内に取得したら、1回申告必要です。
注意
土地を先行して買って、後で家を建てる場合、
条件がそろえば、土地+建物の住宅ローンが減税対象になります。
土地取得の申告をしましょう。
取得した期間に注意。(※)
申告する期間は1か月間くらいしか無いので注意。
普段は確定申告していないサラリーマンや、
退職して年金暮らしで所得が低く、確定申告していない方も申告が必要です。
贈与(無料)で取得した場合、中古住宅の取得、自宅のある借地を購入した時などなど、
詳しくは税務署か、市町村の税務課に相談しましょう。(※2)
※:不動産を取得した時期が、例えば2019年1月だったら、申告は2020年の2月~3月。
2019年の2月~3月ではありません。そして、期間が開くので忘れがち。
※2:相続は別格なので注意。
イベント情報 平成31年1月27日(日)9:00~12:00 (予約不要・参加費無し)
はじめての家づくり疑問スッキリ相談会
場所 八郎潟町駅前交流館 「はちパル」
住宅ローンってどうする? いつ建てるといいのかな?
不動産、場所選びってどうなのかな? 家づくりのポイントって?
注文住宅と建売とマンション、持ち家と賃貸の利点と欠点?
そんな疑問にお答えします!
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南秋田郡八郎潟町で住宅のことを相談するならFPハウス小玉 (有)小玉建築までどうぞ。
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